2019/12/31

2月も今日で終わりですが、アレ進んでますか?
この時期にこうふられたらアレしかありません。
確定申告です。
先週は毎日ちょっとずつやってたんですけど
そろそろこのペースじゃこわくなってきたので
今日は気合入れてやるつもりです。
といってもMFクラウドで仕訳は
ほぼ自動でできているので
あとは細かいチェックくらいなんですけどね。
チェックも毎月とかこまめにやってれば
後で大変じゃないんですけどね。
ためちゃうんだよね
自分を追い詰めるために
今日は確定申告の期限に遅れると
どうなるのか調べてみました。
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目次
確定申告の期間はいつまで?
期間は下記の通り。
この期間に、前年の1月1日から12月31日の分の
所得税と消費税の申告、納税を行います。
申告の期限が土日にあたると、
期限日は後ろにズレます♪
3月15日が土曜になれば、3月17日の月曜が期限に♪
今年の3月15日は残念ながら水曜なので
間に合うように頑張らねば…
所得税
2月16日から3月15日
消費税(対象者のみ)
2月16日から3月31日
還付申告は1月1日から可能
税金を多く払っていた場合
税金の還付を受けることができます。
サラリーマンが年末調整をして、
12月(または1月)の給料で還付金がある場合が
ありますよね。
あれの確定申告バージョンです。
あの還付金も、毎月の給料から
所得税を多く引かれていたので
戻ってきています。
還付申告は1月1日から提出できるので
早く出すほど還付も早くなります。
対象になりそうな例
①年の途中で退職して、年末調整を受けていない場合
②マイホームの取得やリフォームにより住宅ローン控除を受ける場合
③1年のうちに10万円を超える医療費を支払った場合
④特定の寄付をしたとき
今はもう3月になるので
通常の確定申告と一緒のほうが手間がないですが
来年の申告が該当しそうな人は参考にしてくださいね。
提出期限を過ぎるとどうなるか
2種類の税金を追加で納めなければ
ならない可能性があります。
延滞税
これは想像できる名前ですね。
これが結構高いです。
期限から遅れた日数により年率最高14.6%をかけた金額
申告書自体は期限内に提出していても
納税が期限を過ぎてしまうと延滞税が発生します。
無申告加算税
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を
乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの
(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、
50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
期間後の申告でも、特定の要件を満たすと
無申告加算税の対象にならない場合もあるようなので
詳しくは上記、国税庁ホームページでご確認ください。
というか、申告は遅れないのがいちばんですね。
青色申告65万控除が受けられない
これも痛いですね。
10万円の控除ならば受けられるようです。
それ以外のデメリット
申告書の提出が済んでしまえば
こんな存在だいたい忘れていますが
日常生活でたま~に必要になることがあります。
確定申告書の提出が必要な制度などがある
国民健康保険料、国民年金
幼稚園、保育園の補助、医療費助成金
児童手当、住宅・車などのローン契約など
これらの手続きをしたことがある方は
多いでしょう。
所得のわかる書類が必要になる場合ですね。
最悪、これらの制度などを利用できないケースも
出てきます。
よっくわかりました
面倒は嫌いなので
申告書つくるのは面倒ですが
さらなる面倒をつくらないために頑張りまっす。