2019/12/31

今日で11月も終わりですね。
明日から12月、今年も残すところ1か月です。
せどりをしている人であれば、この時期
「12月は在庫を減らしておいたほうがいい」って
聞いたりしたことありますか?
せどりの会計では通常、
仕入れに使った代金は売上原価として経費になります。
ですが、その年の12月31日までに売り切れなかった商品の
仕入れ代は経費にすることはできず、
「棚卸し資産」として計上しないといけません。
私そういうの全然わからない
所得
売上ー売上原価(仕入れ代)ー経費(消耗品など)=所得
所得から社会保険料、生命保険料、医療費などを控除した額によって、
納める税金(所得税、住民税)が決まります。
つまり「所得額」が低い方が
納める税金の額が安くすむわけです。
で、所得額がこんくらいだったよ~と
報告するのが確定申告です。
確定申告とは
確定申告は1月1日から12月31日の期間に得た所得を計算して
申告、納税する手続きのことです。
確定申告は1年ごとにやるので、
どこかで区切らないといけません。
それが12月31日です。
2016年の1月1日から12月31日の分を
翌年2017年の2月16日(水)~3月15日(木)
の期間に確定申告します。
せどりの税金対策
できるなら税金はなるべく多く払いたくないわけですが
そのためにできることとして「経費を増やす」
ということがあります。
売上から引く経費の額が大きくなれば
所得額も小さくなりますよね。
といっても関係ない物を買って経費にすることはできません。
そこで、仕入れ代は本来は経費であるのに、
在庫として売れ残っていると経費にならなくなっちゃうので
なるべく12月中に売っちゃったほうがいいよ、って話です。
さっき出てきたこの計算↓
売上ー売上原価(仕入れ代)ー経費(消耗品など)=所得
これ、確定申告の場合には不十分です。
仕入れ代の中には、まだ売れ残っている商品の
仕入れ代も含まれています。
売れた商品の分しか仕入れ代には計上できないんです。
つまり
売上ー売上原価(仕入れ代総額ー棚卸資産額)-経費(消耗品など)
=所得
となります。
棚卸資産額とは、売れ残っている在庫の額のことです。
だったのね
それで在庫減らそうねって言うわけ
税金のことちゃんと考えないとな
12月はよく売れる時期でもあるので
不良在庫の処分をするにもいいです。
チェックしてみてくださいね~